大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

山口地方裁判所 昭和33年(わ)401号 判決

被告人 藤井春夫

主文

被告人を懲役二年に処する。

押収に係る久楽利郎、原田信之、原恒三に対する各偽造印鑑証明書三通(証第一号の一乃至三)、金額百三十万円の偽造約束手形一通(証第二号)、偽造の昭和三十二年度会員負担金納入告知書及び偽造受領証一通(証第三号)、南陽町長椎木進一名義浅野物産宛百四十万円の偽造領収書一通(証第五号)はこれを没収する。

本件公訴事実中被告人が昭和三十三年七月下旬頃南陽町役場に於いて南陽町長椎木進一名義の浅野物産宛金額百四十万円の領収書を偽造しその頃同役場に於いて南陽町長久楽利郎に対し右偽造領収書を提出して行使したとの点(昭和三十三年十月十一日付起訴状記載の公訴事実中第一(三)の分)は無罪。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

罪となるべき事実

被告人は昭和二十四年八月山口県都濃郡富田町役場吏員となり、同二十五年六月一日より富田町保健衛生課長、同二十八年十月一日富田町が福川町と合併し南陽町と改称後同三十二年四月一日より南陽町厚生課長、同年十二月二十八日より南陽町綜合企画室次長の各職を歴任し同三十三年九月八日まで在職したものであるが

第一(一)  南陽町に於いては昭和二十九年頃より上水道敷設の議が起り、同三十二年三月頃浅野物産株式会社の請負で敷設工事に着手の運びとなつたところ、当時保健衛生課長の職に在つた被告人は同三十二年四月一日厚生課長に転出するまで所管課長として請負業者との折衝その他右上水道敷設事業全般を担当していたが、かねて自己の家屋新築、スクーター購入、遊興飲食等の費用の支払に多額の金員を要しその工面に悩んでいたところから、水道敷設工事の性質上予め予想し難い出費に充てるため右上水道敷設工事費中に雑工事費なる費目が設けられこの費目については請負業者は町長の支出指示に基いて立替支出する仕組がとられており、且自己が工事に関する折衝を通じて右工事を担当していた浅野物産株式会社南陽作業所長小柳昇一と懇意の仲となつていたのを奇貨として雑工事費支出名義を装つて同会社より金員を騙取しようと企て、昭和三十二年三月下旬頃福岡市正金ビル内浅野物産出張所に於いて、小柳昇一に対し、南陽町長の雑工事費支出指示がなされていないのに恰も同町長の支出指示に基いて立替支出を求めるものの如く装つて、南陽町で金の要ることがあるから百四十万円ばかり雑工事費の中から出してくれと申し向け、小柳昇一をして、町として使用するため同町長より雑工事費支出指示がなされたものと誤信させ、因て同年四月六日頃、南陽町役場に於て浅野物産株式会社南陽作業所工事主任小林清秋を通じて雑工事費支出名下に小柳昇一より金額百四十万円の小切手一枚を受取りこれを騙取し

(二)  昭和三十二年四月六日頃、小柳昇一より前記百四十万円に対する南陽町長名儀の領収書を請求されるや、同町長名儀の領収書を偽造しこれを小柳に差出して非行を糊塗しようと企て、同日頃、南陽町役場に於いて、行使の目的を以て、擅に、同役場備付の罫紙を使用し、領収書と題し、一金壱百四拾万円也、是は本町上水道敷設工事の雑工事の町施行済工事に対する分として、右領収候也、昭和三十二年四月六日、浅野物産(株)殿と記載し、南陽町長椎木進一と同町長の氏名を冒書し、その名下に同町長の職印を無断押捺し、以て同町長作成名義の浅野物産宛金百四十万円を受領した旨の領収書一通(証第五号)を偽造し、即日、同役場に於いて、真正に成立したものの様に装つて小柳昇一に交付してこれを行使し、

第二(一)  昭和三十二年七月頃、南陽町に於いてはかねて国民健康保険特別会計を補うため山口県国民健康保険団体連合会より借り入れていた二百五十万円を同連合会に返還することとなり、当時厚生課長の職にあつた被告人は同町収入役原恒三より直ちに同連合会へ返済するよう依頼を受けて同収入役振出の金額二百五十万円の小切手を預り保管中、後日自ら銀行より貸付を受ける便宜のため右小切手を自己名義で銀行に預金しようと企て、同月十八日頃、山口県下松市山口相互銀行下松支店に於いて、右保管に係る小切手を擅に自己名儀を以て同銀行に期間六ヶ月の定期預金として預け入れてこれを横領し、

(二)  同年七月下旬頃、同町収入役原恒三より右二百五十万円の小切手に対する同連合会の領収書の提出を求められるや、同連合会名義の領収書及びこれに附属する会員負担金納入告知書を偽造し、これを同収入役に差出して非行を糊塗しようと企て、その頃同連合会よりそれぞれ同連合会理事長青柳一郎の記名押印ある受領証及び会員負担金納入告知書の同一紙片に印刷された用紙を貰い受けた上、南陽町役場に於いて、右受領証及び会員負担金納入告知書用紙の各金額欄に2500000、各その右側に貸付償還、年月日欄に32 7 17と、金額年月日については各算用数字を以て記入し、その他所要の記載をなし、以て同連合会理事長青柳一郎作成名義の金二百五十万円の受領証及び昭和三十二年度会員負担金納入告知書各一通を偽造し、その頃、同役場に於いて、右各偽造私文書を真正に成立したものの様に装つて収入役原恒三に一括提出してこれを行使し、

第三  その後昭和三十二年九月頃までに前記定期預金を担保として山口相互銀行下松支店より自己名義で計五十万円を借り受けていたが、同年十二月下旬頃、山口県国民健康保険団体連合会に対する前記二百五十万円の返済の必要に迫られ、同月二十三日頃、山口相互銀行下松支店に支店長椎木周二を訪ね前記定期預金二百五十万円の払戻を求めたところ、被告人と同支店の右各取引については町当局の了解あるものと誤信していた同支店長が被告人に対する貸越分決済のため、南陽町長振出、同町助役保証に係る金額五十万円の約束手形を差し入れ以て被告人名義の右五十万円の債務を同町名義に振替えるなら要求に応ずる旨言明したので、茲に被告人は二百五十万円を得る前提に自己の五十万円の債務を決済する手段として同町長振出、同町助役保証に係る金額五十万円の約束手形を偽造し、これを同支点に差し入れ、右五十万円の債務を同町名義に振替え、以てその支払を免れようと企て、同月二十四日、同役場に於いて、行使の目的を以て、擅に、同支店より貰い受けて来た同銀行の約束手形用紙一枚を使用して、その振出人欄に山口県都濃郡南陽町長久楽利郎、その左側に同町助役原田信之と各同町長及び同町助役の氏名を冒書し、各名下にそれぞれ町長及び助役の職印を無断で押捺した上、同支店に赴き支店長椎木周二に対し、私が借りた五十万円は町長助役の了解を得て町が借りたことにして貰う旨申し向けて右手形に必要事項の記載を依頼し、情を知らない同支店長の命を受けた同支店行員をして右手形用紙金額欄に押捺器を以て五十万円也と押捺させ、支払地欄に下松市、支払場所欄に下松支店、振出地欄に下松市と各ゴム印を以て押捺させ、その他所要の記載をさせ、以て南陽町長久楽利郎振出、同町助役原田信之保証名義の同銀行宛金額五十万円の約束手形一通を偽造し、更に同日、前記の如く約束手形用紙に町長、助役の職印を無断押捺した際、手形取引に必要な町長、助役の各職印に対する印鑑証明書をも偽造してこれを偽造手形と共に同支店に差し入れようと企て、同役場に於いて、行使の目的を以て、擅に同役場備付の、証明欄に南陽町長久楽利郎の記名及び同町長の職印の押捺ある印鑑証明用紙二枚を使用し、内一枚の印鑑欄に同町長の職印を無断押捺し、氏名生年月日欄に不動文字を利用して南陽町長久楽利郎明治四拾弐年弐月弐日生、番号欄に算用数字を以て1212と各記入し、他の一枚の印鑑欄に同町助役の職印を無断押捺し、その氏名生年月日欄に不動文字を利用して南陽町助役原田信之明治参拾参年拾月九日生、番号欄に算用数字を以て1213と記入し、各証明年月日欄に不動文字を利用して昭和参拾弐年弐月弐拾四日と記入し、その他所要の記載をなし、以て南陽町長久楽利郎作成名義の南陽町長久楽利郎及び同町助役原田信之に対する印鑑証明書各一通を偽造し、同日同支店に於いて、情を知らない支店長椎木周二に対し、右偽造約束手形一通及び右偽造印鑑証明書二通を真正に成立したものの様に装つて一括提出してこれを行使し、同支店長をして右約束手形及び印鑑証明書が真正に成立したもので前記五十万円の債務振替につき町当局の了解があるものと誤信させ、因て前記五十万円の自己の債務を同町名義に振替えさせてその支払を免れ財産上不法の利益を得

第四  昭和三十三年五月三十一日、かねて南陽町より町有林を買い受けていた材木商三浦好美が材木買受代金として三百八十九万七千二百円の小切手を南陽町役場に持参したので当時企画室次長として町有財産管理の事務をも担当していた被告人は同人より右小切手を受取つたが、その際同人が前々日別口の町有林買受代金として六十万六千円の小切手を持参し企画室長を通じて収入役原恒三に納入してあることを想起し、同収入役が町有林売却代金の明細に疎いのを利用して右三百八十九万七千二百円の小切手には別口の右六十万六千円の代金も含まれているものの様に偽つて同収入役より代金払戻名下に六十万六千円を騙取しようと企て、直ちに、同役場内に於いて、同収入役に右三百八十九万七千二百円の小切手を持参し、これで三浦好美に売却した町有林代金は清算済になつたから先日納めた六十万六千円の小切手の分は本日持参したこの小切手中に含まれているから先日納めた小切手の分を三浦に返還してやつて欲しい旨申し向け、同収入役をしてその旨誤信させ、因てその場で、代金払戻名下に金額六十万六千円の小切手一枚を振出させ三浦好美に渡すため預るものの様に装い自らその交付を受けてこれを騙取し

第五  前記第一(一)記載の如く南陽町の上水道敷設工事につき請負業者を欺いて町長の支出指示がないのに雑工事費名義で百四十万円を支出させたことが昭和三十三年四月頃から南陽町当局者によつて発覚し、町長助役等より右百四十万円中私用に費消した百十四万円の弁償方を迫られその工面に苦慮した挙句、南陽町長振出名義の約束手形を偽造し、これを山口相互銀行下松支店に差入れ町名義を偽つて貸付名下に金員を騙取しようと企て、同年八月十三日頃、同支店に支店長椎木周二を訪ね、同支店長に対し、実際には南陽町として町立病院改築の計画もなく同支店より百三十万円を借り入れる計画もないのに、今度南陽町立病院を改築することになつたので土地買収費として百三十万円を貸して貰いたい旨申し向け、その旨誤信した同支店長より南陽町長振出、同町助役、収入役各保証の約束手形を差し入れれば貸付をする旨の内諾を得るや、同月十八日、同支店に於いて、同支店長より貰い受けた同銀行の約束手形用紙一枚を使用し、情を知らない同支店長に依頼してその金額欄に押捺器を以て壱百参拾万円也と押捺させた上、これを南陽町役場に持ち帰り行使の目的を以て、擅に、先ず同日午後、同役場に於いて、右約束手形用紙の左下部に同町総務係長原利秋より借り受けた原と刻した認印を無断押捺し、翌十九日、同じく同役場に於いて、振出人欄に山口県都濃郡南陽町長久楽利郎、その左側に山口県都濃郡南陽町助役原田信之、その左側前記無断押捺に係る原の印影の上部に山口県都濃郡南陽町収入役原恒三と同町長、同町助役及び同町収入役の氏名を冒書し、久楽利郎の名下に同町長の職印を、原田信之の名下に同町助役の職印を各無断押捺した上、同支店に赴き、支店長椎木周二に右手形の必要事項の記載を依頼し、情を知らない同支店長の命を受けた同支店行員をして、右手形用紙の支払期日欄に昭和卅参年九月廿七日支払地欄に下松市、支払場所欄の株式会社山口相互銀行の不動文字の下に下松支店、振出地欄に下松市、振出年月日欄に昭和卅参年八月拾九日と各ゴム印を以て押捺させ、以て南陽町長久楽利郎振出、同町助役原田信之、同町収入役原恒三各保証名義の同銀行宛金額百三十万円の約束手形一通を偽造し、更に前記の如く同月十八日右約束手形用紙に原利秋より借り受けた原と刻した認印を無断押捺した際、手形貸付を受けるに必要な右原と刻した認印に対する印鑑証明書がないので、右認印に対する印鑑証明書をも偽造してこれを偽造手形と共に同支店に差し入れようと企て、同役場に於いて、行使の目的を以て、擅に、同役場備付の、証明欄に南陽町長久楽利郎の記名ある印鑑証明用紙一枚を使用し、その印鑑欄に前記原と刻した認印を無断押捺し、証明欄に同町長の職印を無断押捺し、氏名生年月日欄に不動文字を利用して南陽町収入役原恒三明治弐拾七年九月拾五日生、番号欄に算用数字を以て748、証明年月日欄に不動文字を利用して昭和参拾参年八月拾八日と記入し、その他所要の記載をなし、以て南陽町長久楽利郎作成名義の原恒三に対する印鑑証明書一通を偽造し、同月十九日、同支店に於いて、情を知らない支店長椎木周二に対し右偽造約束手形一通及び右偽造印鑑証明書一通を真正に成立したものの様に装つて一括提出してこれを行使し、同支店長をして、右約束手形及び印鑑証明書が真正に成立したもので、南陽町が金員を借り受けるものと誤信させ、因てその場で、同支店長より金額百二十八万円余の小切手一通を振出させて自らその交付を受けこれを騙取し

たものである。

証拠の標目〈省略〉

法令の適用

被告人の判示所為中判示第一(一)、第四の各所為は刑法第二百四十六条第一項に、判示第一(二)の所為中、有印公文書偽造の点は同法第百五十五条第一項に、偽造有印公文書行使の点は同法第百五十八条第一項第百五十五条第一項に、判示第二(一)の所為は同法第二百五十二条第一項に、判示第二(二)の所為中、有印私文書偽造の点は同法第百五十九条第一項に、偽造有印私文書行使の点は同法第百六十一条第一項第百五十九条第一項に、判示第三及び第五の所為中、有価証券偽造の点は同法第百六十二条第一項に、偽造有価証券行使の点は同法第百六十三条第一項第百六十二条第一項に、有印公文書偽造の点は同法第百五十五条第一項に、偽造有印公文書行使の点は同法第百五十八条第一項第百五十五条第一項に、判示第三の所為中、詐欺の点は同法第二百四十六条第二項に、判示第五の所為中詐欺の点は同法第二百四十六条第一項に各該当するところ、判示第二(二)の偽造有印私文書一括行使は一個の行為にして数個の罪名に触れる場合であるから同法第五十四条第一項前段第十条に則り犯情の重い偽造受領証行使の罪の刑に従い、判示第三及び第五の偽造有印公文書及び偽造有価証券一括行使はそれぞれ一個の行為にして数個の罪名に触れる場合であるから同法第五十四条第一項前段第十条に則りそれぞれ重い偽造有印公文書行使の罪の刑に従い、判示第一(二)の有印公文書偽造と同行使、判示第二(二)の有印私文書偽造と同行使、判示第三及び第五の有印公文書及び有価証券の各偽造と同一括行使と詐欺はそれぞれ手段結果の関係にあるから各同法第五十四条第一項後段第十条に則り判示第一(二)は犯情の重い偽造有印公文書行使の罪の刑に、判示第二(二)は犯情の重い偽造有印私文書行使の罪の刑に、判示第三及び第五は重い偽造有印公文書行使の罪の刑に従い、以上判示第一乃至第五の各罪は同法第四十五条前段の併合罪であるから同法第四十七条第十条に則り最も重い判示第一(二)の偽造有印公文書行使の罪の刑に併合罪の加重をなした刑期範囲内で被告人を懲役二年に処し、押収物件中久楽利郎及び原田信之に対する各偽造印鑑証明書二通(証第一号の一及び二)は判示第三の有印公文書偽造行為より生じたもの、原恒三に対する偽造印鑑証明書一通(証第一号の三)は判示第五の有印公文書偽造行為より生じたもの、金額百三十万円の偽造約束手形一通(証第二号)は判示第五の有価証券偽造行為より生じたもの、偽造の昭和三十二年度会員負担金納入告知書及び偽造受領証一通(証第三号)は判示第二(二)の有印私文書偽造行為より生じたもの、南陽町長椎木進一名義浅野物産宛百四十万円の偽造領収書(証第五号)は判示第一(二)の有印公文書偽造行為より生じたもので、孰れも何人の所有をも許さないものであるから、同法第十九条第一項第三号第二項によりこれを没収し、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により全部被告人の負担とする。

本件公訴事実中、被告人が昭和三十三年七月下旬頃、南陽町役場に於いて、南陽町長椎木進一名義の浅野物産宛金額百四十万円の領収書を偽造し、その頃同役場に於いて南陽町長久楽利郎に対し右偽造領収書を提出して行使したとの点(昭和三十三年十月十一日付起訴状記載の公訴事実中第一(三)の分)については、公訴事実の趣旨とするところは、被告人は右南陽町長椎木進一名義の領収書なる文書を作成名義人により真正に作成されたものとして使用する意図で作成しその意図に従い行使したとするのではなく、かねて被告人が偽造した別個の文書たる南陽町長椎木進一名義の偽造領収書の回収を求める久楽利郎に対し回収を求められている当該偽造領収書に相違ないものとして提出使用する意図で作成しその意図に従い提出使用したというにあること明かであり、偽造文書行使罪の要件たる行使とは偽造文書につきその作成名義を真正なものとして使用することをいい、文書偽造罪の要件たる行使の目的とは文書の作成名義を真正なものとして効用をなさしめる目的をいうのであるから、作成名義の真正でない文書をその通り作成名義を偽つたものとして使用する以上、たとえ文書の同一性を偽り作成名義の同一な他文書として使用するも偽造文書行使罪の要件たる行使に該当せず、作成名義の真正でない文書を作成するに際しその通り作成名義を偽つたものとして使用する意図であつて作成名義の真正な文書として使用する意図がない以上、たとえその際文書の同一性を偽り作成名義の同一な他文書として使用する意図があつても文書偽造罪の要件たる行使の目的には該当しないと解すべく、結局被告人の所為は有印公文書偽造同行使罪に該当せず罪とならないものであるから刑事訴訟法第三百三十六条により無罪の言渡をする。

よつて主文の通り判決する。

(裁判官 永江達郎 竹村寿 高橋正之)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例